THE NEXT STEP次の一歩へ『顔晴る商工会』

SCROLL

経営相談・支援MANAFGEMENT/SUPPORT

経営支援

経営のこと、誰かに相談したい!

さまざまな面から経営をサポートしています!

商工会は多くの事業者の方々とともに歩む地元のビジネスパートナー。
相談は原則無料、秘密は厳守です。一度、ざっくばらんにお話してみませんか?

頼ってください、経営指導員

商工会窓口での相談はもちろん、みなさまの事業所を直接訪問する巡回訪問も行い、事業や商売、経営の改善や事業発展をサポートいたします。「事業資金を借りたい・・・」「事業を承継したい・・・」「商品のパッケージを一新したい・・・」「税金のことがよくわからない・・・」「経営の革新を図りたい・・・」「取引先が倒産した・・・」など、さまざまなご相談に対応できる体制を整えています。

役に立ちます、セミナー・研修会

事業に必要な経営知識、最新の施策情報をご提供するため、各種講習会や研修会などを開催しています。経営力向上セミナーやIT初心者向けパソコン講習など、実際の業務にすぐに行かせる内容になっており大変好評をいただいております。

専門家を派遣します、「エキスパートバンク」

みなさまの相談に応じて、各商工会連合会で選定したエキスパートが直接事業所におうかがいする制度です。専門家の立場から、より具体的かつ実践的なアドバイスを受けることで、問題解決を図ることができます。
たとえば、店舗レイアウトの改善、品質管理の導入、就業規則等の見直し、ISO導入に係る指導など、経営や技術力の強化を図りたい事業者の方々を支援します。都道府県ごとの制度内容となっており、一部費用をご負担いただく場合もございますので、お近くの商工会にお問い合わせください。

融資

金融や信用保証に関する相談やあっせんも行っています。
特に、商工会の推薦により日本政策金融公庫が無担保・無保証・低利で融資する「マル経融資制度」は、経営改善を図ろうとする多くの事業者の方々にご利用いただいています。

マル経融資(無担保・無保証・低利)

運転資金として

仕入れ資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払いなど

設備資金として

工場・店舗の改装資金、車両購入、機械設備の購入など

融資対象 常時使用する従業員が
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):5人以下
製造業・その他:20人以下の事業者
融資限度額 2,000万円以内
返済期間 運転資金7年以内(据置1年以内)
設備資金10年以内(据置2年以内)
※返済期間および元金返済据置期間は、上記の範囲内で、ご希望の期間に設定できます
保証人担保 保証人不要(法人の場合、代表者保証も不要)、担保不要
融資利率 最新の金利はこちらをご覧ください(日本政策金融公庫)
融資機関 日本政策金融公庫

商工いきいき保証

商工会・商工会議所+金融機関+信用保証協会 みなさまの経営を三者のスクラムでがっちりサポート!
詳しくはこちらをご覧ください(栃木県信用保証協会)

会員福祉共済融資制度

全国商工会会員福祉共済にご加入の事業所が、利用できる融資制度です。
詳しくはこちら(栃木県商工会連合会作成パンフレット)

労働保険・社会保険

労働者を雇用するすべての事業所は、労働保険に加入しなければなりません!
労働保険の事務処理は商工会にお任せください!

労働保険とは?

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般的に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。

労働者を雇用するすべての事業所は労働保険に加入しなければなりません。

労働者災害補償保険(労災保険)

仕事が原因で起きた「けが」「病気」については必要な治療費が給付されるほか、休業補償給付が受けられます。また、「けが」「病気」が治った後、障害が残った方には、障害補償給付が受けられ、不幸にして死亡した場合には、その遺族に対して遺族補償給付及び葬祭料の給付が受けられます。
この労災保険は、業務上および通勤途上事故のいずれにも適用になります。ただし、相手が車の場合は、自賠責保険の給付が優先されます。

保険料は全額事業主が負担します。

雇用保険

雇用保険制度は、従業員が失業した場合に、次の就職までの一定の間必要な給付を行い、その生活の安定を図るとともに、求職活動を援助し再就職の促進を図ることを目的としています。
この制度は、事業主の行う届出、申告などを前提にして運営されているので、新たに従業員を雇い入れたり、従業員が離職したときなどには、所定の届出書によって公共職業安定所(ハローワーク)に届でなければなりません。
保険料は会社と従業員で負担します。

保険料は会社と従業員で負担します。

労働保険の事務委託:労働保険事務組合制度のご案内

労働保険事務組合制度とは、労災保険や雇用保険の加入手続、保険料の申告、納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に代わって行うことで、事業主の事務処理面の負担を軽減するとともに、労働者と一緒に働いている中小事業主および家族従業者も労災保険に加入できるメリットのある制度です。

商工会では、労働保険事務組合から事務委託を受けて、労働保険に関わる事務手続きを代行しております。また各種ご相談も承っております。

事務委託できる方

常時使用する労働者が300人以下の事業主。 ただし、小売業・サービス業は50人以下、卸売業は100人以下の事業主。

事務委託した場合のメリット
  • 事業主の事務処理負担が軽減されます。
  • 労働保険料を、金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
  • 事業主および家族従業者も労災保険に加入できます。←重要です!
事業主に代わって行う事務
  • 労働保険料の申告および納付に関する事務
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出等に関わる事務
  • 労働保険の特別加入の申請に関する事務
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
  • その他労働保険の適用徴収にかかる申請、届出、報告等に関する事務

社会保険とは?

社会保険とは、一般的には「健康保険」と「厚生年金」をまとめた総称です。
※広義の社会保険とは公的保険全般を指していますが、その中でも特に医療保険と年金保険に関するものを総称して社会保険と呼ぶのが一般的です。健康保険と厚生年金保険がそれに該当します。

健康保険

業務外での病気やけが・出産・死亡について給付があります。

厚生年金

老齢・障害・死亡について給付(年金を支給)があります。

社会保険加入が義務づけられている事業所(強制適用)
  • すべての法人事業所
    (法人は、業種・人数に関係なく強制適用になります。社長一人の場合でも適用されます。)
  • 常時5人以上の従業員がいる個人事業所
    (飲食・サービス・農・林・漁業等は除きます。)

※適用事業所で働く人は被保険者になります。国籍等は関係ありませんので、外国人も被保険者となります。ただし、勤務時間や勤務日数が少ない人、日々雇い入れられる人、2ヶ月以内の期間を定めて使用される人などは加入しなくても構いません。

※従業員が5人未満の個人事業所であっても、一定の手続きをして県知事の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

健康保険の主な給付
①高額療養費 医療機関に支払った医療費(自己負担額)が一定額を超えた場合、超えた部分について払い戻しされます。
②傷病手当金 病気やけがで療養のため4日以上仕事を休み、その間に給料の支払いを受けていない場合には、4日目から仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。
③(家族)出産育児一時金 本人や扶養者である家族(養っている家族など)が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産した場合に、1児につき35万円が支給されます。
④出産手当金 出産のために仕事を休み、給料の支払いを受けていない場合に、仕事を休んだ日1日につき標準報酬日額(給与の1日分相当)の3分の2を受けられます。出産(出産予定日)以前42日(多胎妊娠については98日)から出産日56日の範囲で受けることができます。
⑤(家族)埋葬料… 本人もしくは扶養者(養っている家族など)が亡くなった場合に、埋葬料(家族埋葬料)として一律5万円支給され、家族以外の方が葬儀等を行った場合には、5万円の範囲でその実費が埋葬料として支給されます。

各給付の請求先は全国健康保険協会(協会けんぽ)です。(請求しなければ受け取ることができません!)
栃木県の健康保険協会の所在地はこちらでご確認ください。(全国健康保険協会(協会けんぽ)HPへ)

諸届・諸請求用紙は商工会に備え付けてありますのでご利用ください。

PAGE TOP